ファクタリングって違法なの?ファクタリングの合法性について解説
ファクタリングは、新しいタイプの資金調達方法として注目されています。銀行からの融資など他の資金調達に比べると、まだそれほど浸透していないために、「違法ではないのか」という意見を持つ人も少なくないでしょう。
今回は、ファクタリングが違法・合法のどちらなのかについて、詳しく解説します。
ファクタリングは決して違法ではない
結論をいうと、ファクタリングという資金調達方法は、決して違法ではありません。ファクタリングが行っている売掛債権の売買は、法律で定められたれっきとした合法手段です。
民法466条・467条によると、次のような意味合いのことが明記されています。
466条
債権を譲り渡すことは可能、ただしお互いの合意が必要である
467条
指名債権の譲渡の場合、譲渡人が債務者に通知をする、あるいは債務者が承諾をする必要がある
売掛債権の売却および債権譲渡は、法律によると上記のような定義です。したがって、事業者が保有している売掛債権を他者(ファクタリング会社)が買い取るという手段は、違法には該当しません。
ファクタリング利用において、申し込みをためらっている人もいるでしょう。ファクタリングは完全な合法なので、何も心配をする必要はありません。
「権利譲渡禁止の特約」の存在はどうなっているのか
ファクタリング利用をためらっている人にとって気になるのは、「権利譲渡禁止の特約」の存在です。
取引先(売掛先)と交わす契約書のなかには、「権利義務のすべて、あるいはその一部を第三者に譲渡、もしくは担保にしてはいけない」といった内容の分が記載されているケースもあります。これが権利譲渡禁止の特約です。
この特約をそのまま読めば、ファクタリング内容そのものである売掛債権の売却は禁止行為に該当します。
しかし、取引先の契約書にそのような記述があったとしても、ファクタリング利用は可能で、違法行為にはなりません。
禁止の特例がありながらもファクタリングが可能になったのは、債権法改正によるものです。再建法改正は2017年5月に成立し、2020年4月施行されて、今に至ります。
改正前、先述した466条では「当事者(売掛先)が反対した場合は、債権の売買は認めない」といった内容の記述がありました。
しかし改正後は、「反対の意思表示をしても債権譲渡は許される」といった内容に変更されたのです。
ファクタリング=売掛債権の売買は、経済産業省も推薦
ファクタリングは、経済産業省も進めている資金調達方法です。借入ではない資金調達方法であるファクタリングは借金にはならないため、事業者にとっても負荷の軽いものです。
ファクタリングが浸透すれば、中小企業・個人事業主の資金繰りも円滑になり、それにより各業界が活性化して、大きな経済効果が見込まれることが予想されます。
ファクタリングは行政機関である経済産業省が推奨している資金調達法であるので、安心して利用しても問題ないでしょう。
ファクタリングが違法と思われている理由
ファクタリングが違法と思われている理由は、先述した権利譲渡禁止の特約の存在もありますが、それ以外にも理由があります。その理由について、以下より説明しましょう。
給与ファクタリングの存在
ファクタリングで問題となっているのが、給与ファクタリングです。給与ファクタリングとは、給与をもらっている会社員が毎月もらっている給与を売掛債権として、ファクタリング会社経由で、給与日前に給与を受け取れるというファクタリング方法になります。
「事業者が売掛債権を売却しての現金化」と「会社員個人が来月もらえる給与の権利を売却しての現金化」は、同一のものと思われていますが、厳密にいうと異なるものです。
給与の権利を売却する給与ファクタリングは、ファクタリングのような売掛債権ではなく「金銭消費貸借」に該当します。
これは銀行や消費者金融会社からの借入と同一のものなので、ファクタリングでなく融資・キャッシング扱いです。
給与ファクタリングを行っているファクタリング会社は、貸金業ではなくファクタリング専門会社として営業しています。しかし、行っていることは貸金業に該当するものであり、貸金業として必須である貸金業登録を行っていません。そのような会社は貸金業法違反として犯罪に該当します。
このような違法行為を行っている会社があるために、ファクタリング=違法行為というイメージを持つ人がいるのです。
分割払いOKの業者は注意
ファクタリング会社によっては、分割払いの支払いを受け付けているところもあります。しかし分割払いが可能なのは借入でしかないので、売掛債権の売買であるファクタリングでは分割払いは不可能です。
分割払いをOKとしている会社は貸金業の登録を得ていないため、貸金業法違反となります。
闇金まがいの業者
ファクタリング会社をよそおった闇金まがいの悪徳業者も存在します。悪徳業者は以下のような手口を行うのが特徴です。
- 契約内容を見せず、あとになって高額手数料を請求する
- 売掛先にファクタリング利用をバラすと脅す
- ファクタリングではなく借入を強引に進める(その後高額利子を請求)
悪徳ファクタリング業者の特徴および対策は、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
まとめ
一部の悪質な業者によって若干ながら違法のイメージのあるファクタリングですが、法律に従った立派な合法手段であるので、利用を検討している人は安心して申し込みをしましょう。
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